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未成年労働者特別保護規定

2007/12/24 10:40:00 41695

第一条未成年労働者の合法的権益を保護し、生産労働における健康を保護するため、「中華人民共和国労働法」の関連規定に基づき、本規定を制定する。



第二条未成年者とは満16歳、満18歳未満の労働者をいう。



未成年労働者の特別保護は、未成年者の成長発育期の特徴と義務教育の必要に応じて、特別な労働保護措置をとることである。



第三条雇用単位は未成年労働者を以下の範囲の労働に従事させてはならない。



(一)「生産性粉塵作業危害程度等級別」国家標準の中で第一級以上の集塵作業。


(二)「有毒作業等級別」国家標準の中で第一級以上の有毒作業。


(三)「高所作業等級」国家基準の中で第二級以上の高所作業。


(四)「冷水作業の等級付け」国家基準の中で第二級以上の冷水作業。


(五)「高温作業等級」国家基準の中で第三級以上の高温作業。


(六)「低温作業等級別」国家規格の第三級以上の低温作業。


(七)「肉体労働強度等級別」国家基準の第四級の肉体労働強度の作業。


(八)鉱山の坑内及び鉱山の地面の石採取作業。


(九)森林業における伐採、流刑及び森林保全作業。


(十)職場で放射性物質に接触する作業。


(十一)可燃性、爆発性、化学的なやけど、熱やけどなどの危険性の高い作業がある。


(十二)地質探査と資源探査の野外作業。


(十三)潜水、トンネル、トンネル作業と海抜三千メートル以上の高原作業(世居高原を除く)


(十四)連続して体重を負担して、一時間に六回以上で、毎回二十キロを超えて、連続して荷重を負担して毎回二十五キロを超える作業。


(十五)鑿岩機、打固め機、気鍬、コテ、リベット機、ハンマーを使う作業。


(十六)仕事中、長時間頭を下げて、腰を曲げて、上に上げて、下にしゃがむなどの強制的な体位と動作周波数は毎分50回以上のライン作業を維持する必要があります。


(十七)ボイラーの司会者。



第四条未成年者がある種の疾病またはある生理的欠陥(非身体障害型)を有する場合、使用者は以下の範囲の労働に従事するよう手配してはならない。



(一)「高所作業等級」国家基準の中で第一級以上の高所作業。


(二)「低温作業等級別」国家基準の中で第二級以上の低温作業。


(三)「高温作業等級」国家基準の中で第二級以上の高温作業。


(四)「肉体労働強度等級別」国家標準の第三級以上の肉体労働強度の作業。


(五)鉛、ベンゼン、水銀、ホルムアルデヒド、二硫化炭素などに接触するとアレルギー反応を起こしやすい作業。



第五条ある種の病気またはある生理的欠陥(非身体障害型)を有する未成年労働者とは、次の1つまたは複数の状況がある者を指す。



(一)心血管システム


1.先天性心臓病;


2.山越え病


3.収縮期または舒張期の二級以上の心臓騒音。


(二)呼吸システム


1.中度以上の気管支炎または気管支喘息。


2.呼吸音が著しく弱まる;


3.各種結核;


4.体が弱く、呼吸器が繰り返し感染する人。


(三)消化システム


1.各種肝炎;


2.肝、脾臓が腫れる;


3.胃、十二指腸潰瘍。


4.各種消化器ヘルニア。


(四)泌尿器システム


1.急性、慢性腎炎。


2.泌尿器系感染。


(五)内分泌システム


1.甲状腺機能亢進;


2.中度以上の糖尿病。


(六)精神神経系


1.知能が著しく低下している;


2.精神的憂鬱や狂暴。


(七)筋肉、骨格運動システム


1.身長と体重が同じ年齢の人より低い;


2.一つ以上の身体に明らかな機能障害がある。


3.胴体の4分の1以上の部位は活動が制限されています。強直または回転できないことを含みます。


(八)その他


1.結核性胸膜炎


2.各種重度関節炎;


3.住血吸虫病;


4.深刻な貧血で、その血色素は1リットルあたり95グラム以下です(<9.5 g/dL)。



第六条使用者は以下の要求に従って未成年者の定期的な健康診断を行うべきである。



(一)職場を手配する前;


(二)一年間仕事をしています。


(三)満十八歳で、前回の健康診断まで半年を超えました。



第七条未成年者の健康診断は、本規定に添付されている「未成年者労働者健康診断表」に記載されている項目に従って行わなければならない。



第八条雇用単位は未成年労働者の健康診断の結果に基づいて適任労働に従事するよう手配しなければならず、元の労働職位に適任できない場合、医療部門の証明に基づき、労働量を軽減し、又はその他の労働を手配しなければならない。



第九条未成年労働者の使用と特殊保護に対して登録制度を実施する。



(一)雇用単位は未成年労働者を募集して使用する場合、一般労働者の要求に合致する以外、所在地の県級以上労働行政部門に登録を行わなければならない。

労働行政部門は「未成年労働者健康診断表」、「未成年労働者登録表」に基づき、「未成年労働者登録証」を発行する。


(二)各級労働行政部門は、本規定の第三、四、五、七条の関連規定に従って、健康診断の状況と予定されている労働範囲を審査しなければならない。


(三)未成年者は「未成年者登録証」を持って出勤します。


(四)「未成年労働者登録証」は国務院労働行政部門が統一的に印刷する。



第十条未成年者が職場につく前に雇用単位はこれに関連する職業安全衛生教育、教育を行う。未成年者は健康診断と登録を行い、使用者が統一的に処理し、費用を負担する。



第十一条県級以上の労働行政部門は、使用者が本規定を執行する状況に対して監督検査を行い、本規定に違反する行為を関連法規に従って処罰する。



各級労働組合組織は、本規定の執行状況を監督する。



第12条省、自治区、直轄市労働行政部門は、本規定に基づき実施弁法を制定することができる。



第十三条本規定は1995年1月1日から施行する。

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